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チャイルドシートの法律|道路交通法の着用義務は?

むすこくん

パパー!コレ、窮屈で嫌だよー!
コラコラ。チャイルドシートは君をしっかり守ってくれる、とても大切なものだからね。大切にしなさいね。

PaPa

2000年から着用が義務付けられたチャイルドシートですが、お子さんが嫌がってつい抱っこしてしまったり、設置が面倒でそのまま乗せてしまったりする人はいませんか?

チャイルドシートの着用はお子さんの命を守るために本当に大切な義務となっています。

 

そもそもチャイルドシートは、

ルールだから、法律だから、反則金(罰金)があるから、という理由ではなく、何より大切な我が子を万が一の交通事故から守るとても大切なものです。

 

しかし、わかってはいるけど何故義務化されているのか、いつまで着用すれば良いのかなど疑問を解決してよく理解した上で使用したいと思う人もいると思います。

 

こちらの記事では、チャイルドシートの着用が義務化された背景、いつからいつまで着用すればいいのか、反則金や減点、免除されるケースについて紹介していきます。

 

 

もくじ

チャイルドシートの着用義務とは?

 

1976年にオーストラリアのビクトリア州で着用が義務化されたことを皮切りに、海外では当たり前のようになったチャイルドシート。

日本でも道路交通法の改正により、2000年(平成12年)4月からチャイルドシート着用が義務付けられました。

それまでは義務化されていなかったという事に驚きですね。

PaPa

 

 

チャイルドシートの着用が義務化された背景には、チャイルドシートの着用の有無により致死率や重傷率に大きな差が見られたからです。

平成4〜8年に行われた「6歳以下の子供が自動車乗車中に交通事故にあった時の被害実態の調査(https://www.npa.go.jp/hakusyo/h10/h100600.html)」によると、

重傷率はチャイルドシート非装着時が2.36%に対してチャイルドシート装着時は0.82%、致死率はチャイルドシート非装着時が0.24%に対してチャイルドシート装着時は0.03%とどちらも低い数値を示しています。

この数字は納得の数字ですね。チャイルドシートさえ着用していれば怪我をせずに済んだり、守ることのできた命がたくさんあったということですね。

PaPa

 

内閣府が発表した平成21年度における交通事故の状況及び交通安全施策の現況(http://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/h22kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1_2.html)の報告によると、

チャイルドシートの着用が義務化される前年(平成11年)ではチャイルドシート使用者率19.3%に対して死亡重傷率が2.38%だったのが、平成21年にはチャイルドシート使用者率が70.5%になり死亡重傷率1.21%と大きく変化しているのがわかります。

つまり大切な我が子の命を2.38%の危険に晒すのか、1.21%の方で守るのか?という感じかな。もちろん低い方がいいに決まってる。

PaPa

 

チャイルドシートの着用義務はいつからいつまで?

 

チャイルドシートはシートベルトが着用できない乳幼児のために作られたものであり、道路交通法71条3項には以下のように記されています。

 

道路交通法71条3項自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。

 

児童福祉法では幼児というと1歳から小学校入学前と定義づけされていますが、道交法の中では6歳未満と定義づけされています。

なので、チャイルドシートの着用義務は0歳から6歳未満ということになります。

 

 

では6歳以上になれば使わなくていいかというと、法律上は問題ありませんがお子さんのためにも140cmを超えるまでは使った方がいいでしょう。

シートベルトは140cm以上の人が使うように設計されています。そのため、140cm以下のお子さんが使うと、首を絞めつけてしまったり、効果が少なくなってしまいます。

ちなみに140cmというと10歳前後。それまではジュニア用のシートを使うように心がけましょう。

 

 

チャイルドシートは大きく分けて3つに分類することができます。

 

  • 乳児用のベビーシート
  • 幼児用のチャイルドシート
  • 学童用のジュニアシート

 

ベビーシートはまだ首がすわっていない乳児を守るために作られています。首がすわっていないため、シートはフラットに近い状態になります。

もし衝突などで衝撃が加わった時に体に負担がこないように、車に設置するときは侵攻方向に対して後ろ向きに設置することがすすめられています。

 

チャイルドシートは首がすわって自分の力でおすわりができるようになった頃(9ヶ月頃)から、4歳ごろまでに適しています。

バックルで肩とお腹を支えることで、体全体を守ってくれます。車に設置する際には進行方向に対して前向きに設置します。

 

ジュニアシートは4歳〜10歳くらいまでを対象に作られています。ジュニアシートの場合は、座席に置くだけのタイプが多く車に備え付けのシートベルトを正しく使えるような補助的な意味合いが強いです。

 

それぞれの時期に合わせたシートに買い換える手間や費用を考えると、ジュニアシートを使わない方も多いのですが、もし事故にあってしまった時のことを考えると小学生のうちはできるだけジュニアシートは使った方がいいですよ。

 

チャイルドシートの反則金や減点は?

 

チャイルドシートが義務化されたことで気になるのは、違反をした時の罰則ですよね。

実は反則金が取られるということはなく、減点も一点のみです。ちなみにアメリカではチャイルドシート違反により600ドル(約7万円)の罰金を取られた方もいるようです。

 

とはいえ、反則金や減点のためというよりも、まずは自分のお子さんを守るためにチャイルドシートを使うようにしましょう。お子さんが大きなケガを負ってしまったり、亡くなってしまってはお金で解決なんてこともできません。後悔する前にできるだけのことをしてあげることが親心ですね。

罰金が高いから着用する。というのがいい訳ではないけど、大切な命を守るためには絶対に着用すべきですね。

PaPa

 

 

チャイルドシートが免除される場合は?

 

お子さんを車に乗せる際にチャイルドシートを使う義務があるのですが、それが該当しないケースもあります。

 

道交法71条3項では

“ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない”

と記されています。その他政令で定める止むを得ない理由が、道路交通法施工令第26条3-2-4項に記されているので抜粋します。

 

道路交通法施工令第26条3-2-4項一、その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。

二、運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。

三、負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。

四、著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。

五、運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行っている幼児を乗車させるとき。

六、道路運送法第三条第一号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。

七、道路運送法第八十条第一項ただし書の規定による許可を受けて人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。

八、応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。

(引用:道路交通法施行令)

 

本当にやむを得ない場合を除き、基本的にはチャイルドシートをつけておく必要があるということですね。

 

 

まとめ

いかがでしたでしょうか。チャイルドシートに締め付けられると、お子さんにとってもイヤなものです。どうしても泣いてしまって抱っこしたい気持ちもわかりますが、お子さんの大切な命を守るためにチャイルドシートの着用は義務づけられています。

 

お子さんがかわいいからこそ、チャイルドシートを設置して安全な運転を心がけてください。

 

むすこくんもわかってくれたかな?あれ?

もう寝てる!?やれやれ。

PaPa

むすこくん

ぐう、ぐう、すや、すや。。。